Membership Agreement

大阪スマートシティパートナーズフォーラム規約

(目的)

第1条 大阪スマートシティパートナーズフォーラム(以下、「本会」という。)は、大阪府、企業、シビックテック、府内市町村、大学等が連携して“大阪モデル”のスマートシティ実現に向けた取組を推進することを目的とする。

(事業)

第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

⑴ 社会課題の見える化及びスマートシティの取組に向けたコーディネート

⑵ スマートシティに関連するセミナー等のイベントの開催

⑶ スマートシティの推進に貢献する活動の広報

⑷ その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(事業年度)

第3条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(組織)

第4条 本会は、本会の目的に賛同し、本規約を遵守する次の各号に掲げるものにより構成する。

⑴ 法人会員   営利を目的とする法人

⑵ 個人会員   法人会員等に所属する役員及び社員並びに個人事業主

⑶ 特別賛助会員 経済団体

⑷ 賛助会員   地方自治体、大学、研究機関など営利を目的としない法人及び団体

(ただし、経済団体を除く。)

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

⑴ 会長 1名

⑵ 理事 若干名

⑶ 監事 1名

(役員の選任)

第6条 役員は、会員の互選により定める。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は次年度の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 役員が任期の途中において異動した場合は、前条の規定にかかわらず、その後任者が前任者の地位を継承するものとし、その任期は前任者の残存期間とする。

(役員の任務)

第8条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する会員が職務

を代理する。

3 会長及び理事は、理事会を構成し、本会の事業運営に必要な事項について審議決定する。

4 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(理事会)

第9条 理事会は、本会の議長となる会長が招集し、次に掲げる事項を審議決定する。

⑴ 総会に提出すべき事項

⑵ その他必要な事項

(企画運営委員会)

10条 本会に企画運営委員会を置く。

2 企画運営委員会は会長が委嘱する企画運営委員で構成する。

3 企画運営委員会は事務局長が招集し、次の事項を審議決定する。

⑴ 総会の議決事項を実施するため必要な具体的事項

⑵ その他本会の業務の運営に関し必要な事項

(総会)

11条 本会の総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。

2 会長は、総会で議決すべき案件が軽易であるとき又はその他の事情があるときは、書面又はオンラインによる議決を行うことができる。

(議決事項)

12条 総会は、次に掲げる事項を議決する。

⑴ 事業計画

⑵ 予算及び決算

⑶ 規約の改正

⑷ その他会長が必要と認めるもの

(総会の招集)

13条 総会は会長が招集し、その議長は会長が務める。

(議決)

14条 総会は、会員の過半数の出席(委任を申し出た場合を含む。)をもって成立し、議決は、出席者の過半数の同意によって決定する。ただし、可否同数のときは議長が決定する。

2 前項の規程は、第11条第2項の書面又はオンラインによる議決について準用する。

(経費)

15条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(会費)

16条 会費は会員種別に応じて次の各号に掲げる金額を徴収する。

⑴ 法人会員   年間3万円

⑵ 個人会員   年間1万円

⑶ 特別賛助会員 無料

⑷ 賛助会員   無料

(事務局)

17条 本会の業務の適正な執行のため、事務局を大阪府スマートシティ戦略部内に置く。

2 事務局の所在地は、大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階と定める。

3 事務局長には、大阪府スマートシティ戦略部戦略推進室地域戦略推進課長をもって充てる。

4 本会の庶務(会計事務を含む)は、事務局長が総括し、及び処理する。

(会計処理)

18条 本会の会計処理については、大阪府の財務に関する手続の例による。

(加入)

19条 本会に加入しようとするものは、書面又はオンラインでの申請により入会を申し込むものとする。

2 なお、次の各号に該当するものについては加入を認めない。

⑴ 大阪府暴力団排除条例第2条第2号から第4号に規定する暴力団員、暴力団員等又は暴力団密接関係者を構成員とするもの

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの

⑶ 活動内容が宗教的・政治的であるもの

⑷ その他、本フォーラムが、加入に不適当な事由があると判断したもの

(脱退)

20条 本会を脱退しようとするものは、書面又はオンラインでの申請により届け出るものとする。

附則

1 この規約は、令和2年8月25日から施行する。
2 この規約の改正は、令和3年4月20日から施行する。
3 この規約の改正は、令和3年8月1日から施行する。
4 この規約の改正は、令和4年4月11日から施行する。